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離婚の種類と方法
■協議離婚
離婚のパターンでもっとも多い離婚がこの協議離婚です。
裁判所のお世話になることなく、夫婦二人で話し合って離婚することを言います。
一番円満な離婚と言えますが、口約束で決め事をしてしまうのだけは避けましょう。
双方の話がつけば短期間で離婚が成立してしまうので、後々トラブルが発生する確率が高い離婚とも言えます。
きちんと離婚協議書と公正証書を作っておくべきです。
■調停離婚
話し合いがまとまらず、協議離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所の調停を利用して離婚することを調停離婚といいます。
第三者が間に入ってくれますので、感情的な言い争いにならずに済みます。
費用も安いので比較的利用しやすいです。
ただし、調停は頻繁にできるものではなく、3週間や1ヶ月程度の間隔をおきますし、なかなか話がまとまらない時はそれなりの長い期間がかかります。
それなりの労力が必要なことは覚悟をしておいた方が無難でしょう。
■審判離婚
調停が不成立になった場合に、家庭裁判所が双方の事情を踏まえた上で審判を下す方法です。
ごくまれな離婚方法です。
審判離婚は家庭裁判所の判断によるものなので、双方の合意は必要としません。
結果に納得がいかない場合は、2週間以内に異議申し立てをして訴訟によることになります。
■裁判離婚
調停で離婚が成立せず、審判でも異議申し立てが出た場合、夫婦の一方が明確な離婚理由を提示し、訴訟を起こします。
訴状を作る際に、専門家の力が必要となります。
■和解離婚
離婚訴訟中に双方で和解が成立し、離婚することを和解離婚と言います。
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