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離婚と親権
未成年の子供がいる場合は、離婚後どちらが子供の親権者になるか決めなくてはいけません。
親権といっても内容は細かく分類されていますが、要するにとぢらが事実上の親として面倒を見るかです。
監護権というものもありますが、通常は親権と監護権を同時に有し、子供を引き取ります。
どちらが親権を有するか
まずは夫婦での話し合いで決めます。
どうしても決まらない場合は、家庭裁判所のお世話になります。
通常、よほどのことが無い限り乳幼児は母親が親権者となります。
ある程度の物事が理解できる年齢の子供の場合、子供の意思が尊重されます。
どちらと暮らした方が、子供が幸せか…そこを優先に考えます。
経済的な事情などもありますが、母親の方が経済力が少ない場合でも養育費を貰うという解決策があるので、殆どの場合、母親が親権者になることは難しくありません。
後から親権者を変更したい
何らかの理由により、子供を育てることが出来なくなった場合は、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることができます。
子供は物ではないので、親の都合で振り回したくないものです。
子供の福祉を尊重してあげましょう。
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