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手続き関係のQ&A
Q1.離婚届の記入間違え、捺印忘れは大丈夫ですか?
A.明らかに間違えたと分かる場合は書き直した方が良いでしょう。しかし証人欄が記入済みの場合など初めから書き直せない、再度頼みにくいという場合もあると思います。
ほとんどの場合、自分(離婚する当事者の一方)の印鑑を持って窓口へ行くことで訂正できるのであまり難しく考えなくても大丈夫です。
Q2.離婚後も夫と住んでいますが、児童扶養手当はもらえますか?
A.児童扶養手当は世帯収入で受給金額が決まります。
離婚が正式に成立していて、世帯収入の条件がクリアしていればもらえるかもしれません。
市町村役場で相談するのが一番良いと思います。
Q3.子の氏の変更許可申立書は裁判所に用紙がありますか?
A.裁判所にあります。
Q4.別居したいけどお金がない・・・どうしたらいいですか?
A.正式に離婚が成立していなくて別居をしている場合、婚姻費用と呼ぶ「生活に必要なお金」を夫に請求することが出来ます。
正式に離婚をした場合は、子供にかかる分だけの請求になりますので、養育費のみとなります。
Q5.離婚後の口座名義変更のやり方を知りたい
A.旧氏名と新氏名が記載されている書類(戸籍謄本や住民票)を持って銀行窓口で手続きします。
詳細はこちらに記載しています
Q6.離婚して名前が変わった場合の児童手当(こども手当)の申請について
A.私の場合は、離婚の手続きで市町村役場へ行った際に窓口の方が言ってくれて、言われるがままに手続きをしました。
具体的には、○月からはこちらの口座へ振り込んで下さいという意味で、氏名や口座番号を記入しただけです。
Q7.学資保険を続けるにはどうしたらいいですか?
A.決まりはないので相手が信用できる人ならそのままの名義で継続し、受け取る時期に相手から受け取る(金額によっては贈与税が発生する)こともできますが、私の場合は相手の金銭感覚が信用できなかったため、解約して自分名義で入りなおしました。
Q8.子供と面会させずに養育費をもらうことは可能ですか?
A.夫婦でそう決めたなら何の問題もありません。しかし面会していない場合、途中で養育費の支払いが滞ることも珍しくないそうです。やはり成長を見せることで親としての責任感が沸くのでしょう。
児童扶養手当(母子手当て)のQ&A
Q1.児童扶養手当申請する場合、公正証書は必要ですか?
A.公正証書は夫婦で取り決めた内容を、より法的効力の強いものにするものです。児童扶養手当の申請とは関係ありません。
Q2.慰謝料をもらっても児童扶養手当てはもらえますか?
A.慰謝料は夫婦の一方が相手に対して払う、精神的損害に対する賠償です。児童扶養手当は子供を育てるため、扶養するための手当てなので慰謝料の有無とは無関係です。
Q3.養育費をもらっていても児童扶養手当はもらえますか?
A.児童扶養手当の受給額は、世帯の収入で決まります。世帯を割っていても同じ家に住んでいる場合、電気やガス、水道など完全に分けていない限り、同一世帯の収入と見なされます。
養育費の8割を収入の一部として計算しますので、養育費の金額によっては児童扶養手当をもらえなくなる場合があります。
Q4.児童扶養手当の受給資格が無くなる時とはどんな時ですか?
@ 「子供と一緒に暮らす母親(父親)」が日本国内に住所を有しなくなる時。
※ 以下、「母親(父親)」は子供と一緒に暮らしているとします。
A 母親(父親)が公的年金(遺族年金や障害年金、老齢年金)を受けられる時。
B 母親(父親)や子供が亡くなった時。
C 子供が母親(父親)に支給される障害年金の加算対象になった時。
D 母親(父親)が婚姻した時。
E 母親(父親)が、婚姻していなくても男性(または女性)と同住所に住民票を登録した場合(住民票に記載がなくても実際に生活を共にしている場合を含む)
F あなたが母親(父親)の場合、子供が母親(父親)と生活を一緒に生活するようになった時。
G 母親(父親)が子供の面倒を見なくなった時。
H 子供が児童福祉施設や少年院などに入所した時。
I 子供が婚姻(事実婚含む)した時。
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